(事業の目的)
第1条 株式会社日本アグネスが開設する「ヘルパーステーションアグネス」(以下「事業所」という。)が行う障害者総合支援法に規定する居宅介護、重度訪問介護(以下「居宅介護等」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が支給決定を受けた利用者及び障害児に対し、適正な居宅介護等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の従業者は、利用者及び障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、並びに外出時における移動の介護その他生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 事業所の従業者は、利用者及び障害児の意思及び人格を尊重し、常に利用者及び障害児の立場に立ってサービスの提供を行う。
3 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 ヘルパーステーションアグネス
(2)所在地 豊川市小坂井町門並5番地1
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)サービス提供責任者 2名
サービス提供責任者は、事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービス内容の管理及び居宅介護計画の作成等を行う。
(3)従業者
介護福祉士 2.5(常勤換算)
事務員 1名(非常勤)
従業者は、指定居宅介護等の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 365日
(2)営業時間 午前7時から午後6時までとする。
(3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(通常の事業の実施地域)
第6条 通常の事業の実施地域は、豊川市並びに豊橋市の前芝町、日色野町、下五井町、西浜町及び清須町とする。
(居宅介護等の内容及び主たる対象者)
第7条 居宅介護等の内容は、次のとおりとする。
(1) 居宅介護
① 身体介護
② 家事援助
③通院等介助(身体介護を伴う)
(2) 重度訪問介護
2 事業所において居宅介護等を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
居宅介護 ①身体障害者 ②知的障害者 ③障害児 ④精神障害者
(利用者から受領する費用の額)
第8条 指定障害福祉サービスを提供した場合の利用料の額は、告示上の額とし、当該指定障害福祉サービスが法定代理受領サービスであるときは、市町村が定める月額負担上限額の範囲内とする。
2 第6条の通常の事業の実施地域を越えて行う居宅介護等に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。
(1) 通常の事業の実施地域を越える地点から片道5キロメートル以下300円
(2) 通常の事業の実施地域を越える地点から片道5キロメートルを越える場合は、500円
3 前二項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又はその扶養義務者に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けることとする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 従業者は、居宅介護等の提供を行っているときに、利用者及び障害児に病状の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者へ報告しなければならない。
(虐待防止に関する事項)
第10条 事業所は、利用者及び障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第11条 事業所は、利用者及び障害児に対して適切な居宅介護等を提供するため、従業者の勤務体制を整備するとともに、従業者の資質の向上を図るため、研修(前条に規定する利用者及び障害児の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次のとおり設けるものとする。
(1) 採用時研修 採用後1か月以内
(2) 継続研修 年6回
2 事業所は全ての従業者等に対し、健康診断等を定期的に実施する。
3 従業者は、業務上知り得た利用者及び障害児または、その家族の秘密を保持する。
4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者及び障害児またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社日本アグネスと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成23年9月1日から施行する。
この規程は、平成24年8月1日から施行する。
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
この規程は、平成27年8月17日から施行する。
この規程は、平成28年6月1日から施行する。
この規程は、平成28年9月1日から施行する。
この規程は、平成29年2月1日から施行する。
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
この規程は、平成30年2月1日から施行する。
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
この規程は、令和1年10月1日から施行する。
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年9月1日から施行する。
この規程は、令和5年9月1日から施行する。
この規程は、令和6年2月15日から施行する。